「無添加」の表示には決まりがある、という話

無添加トリビア

「無添加」の表示には決まりがある、という話

消費者庁は令和4年(2022年)3月30日に「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を公表し、注意が必要な「無添加」「不使用」の書き方を10の類型に分けました。事業者には令和6年(2024年)3月末までのおよそ2年間で表示を見直すことが求められています。

この記事では、ガイドラインが何を定めたのか、10の類型とは具体的にどういう表示なのか、買う側は何を手がかりにすればよいのかを、消費者庁と農林水産省が公表している資料をもとに整理します。

「無添加」について、食品表示基準に特段の規定はない

まず押さえておきたいのは、食品表示基準には不使用表示(無添加など)についての特段の規定がないという点です。ガイドラインも、こうした表示は事業者が任意で行っているものと位置づけています。規定がないため、保存料だけを使っていない商品も、着色料だけを使っていない商品も、同じ「無添加」の一語で表現できてしまいます。

実際に店頭で使われている表現を並べてみると、指している範囲はまちまちです。

  • 保存料無添加、着色料無添加のように、対象を限定したもの
  • 化学調味料無添加、合成着色料不使用のように、食品表示基準にない用語を使ったもの
  • 単に「無添加」とだけ書かれたもの

買う側からすると、どれも同じ強さの表示に見えますが、中身は別物です。何が入っていないのかを確かめないまま「無添加=添加物が一切入っていない」と受け取ると、実際の商品との間にずれが生まれます。

ガイドラインには策定の背景も書かれています。無添加などの表示が容器包装の主要面で義務表示より目立ち、本来見るべき一括表示欄が活用されていないこと。消費者意向調査で、不使用表示のある食品を買うときに一括表示欄を確認しない消費者がいると分かったこと。この二つが出発点です。

消費者庁が示した「注意すべき10類型」

食品の「無添加」表示で注意される10の類型(消費者庁ガイドラインの要約図)

ガイドラインの対象は、一般用加工食品の容器包装に書かれる食品添加物の不使用表示です。食品表示基準第9条の表示禁止事項に当たるかどうかを事業者が自己点検するときの目安として、注意すべき書き方を次の10類型に整理しています。表の「例」はガイドライン本文と、消費者庁の資料「表示を作成する際に注意すべき10類型」から抜き出したものです。

類型 内容 問題になりやすい理由 資料にある例
類型1 単なる「無添加」の表示 対象を明示しないと、何を添加していないのかが不明確になる 対象を書かずに「無添加」とだけ表示
類型2 食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示 人工・合成・化学・天然といった用語は良い・悪いの印象を与えるため、無添加・不使用と組み合わせると実際より優良・有利と誤認させるおそれがある 「化学調味料」や人工・合成・天然といった用語を、無添加・不使用と組み合わせた表示
類型3 食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示 不使用表示のない商品より優れていると読み取られるおそれがある 清涼飲料水に「ソルビン酸不使用」、マヨネーズに「香料 無添加」
類型4 同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示 保存料は不使用でも、日持ちを良くする別の添加物を使っている場合がある 日持ち向上目的で保存料以外の添加物を使った食品に「保存料不使用」
類型5 同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示 添加物ではない原材料で同じ働きを持たせている場合がある アミノ酸を含む抽出物を使った食品に、添加物としての調味料を使っていない旨を表示
類型6 健康、安全と関連付ける表示 添加物は国が安全性を評価したうえで使用を認めており、事業者が独自に健康・安全と結び付けるのは難しい 体に良いこと、安全であることの理由として無添加・不使用を表示
類型7 健康、安全以外と関連付ける表示 おいしさや品質の理由として、因果関係を説明できないまま結び付ける 「開封後」に触れずに「保存料不使用なのでお早めにお召し上がりください」
類型8 食品添加物の使用が予期されていない食品への表示 同種の製品で一般に使われない添加物の不使用を書くと、特別な商品に見える ミネラルウォーターに保存料・着色料の不使用表示
類型9 加工助剤・キャリーオーバーとして使用されている(又は使用されていないことが確認できない)食品への表示 原材料の製造・加工の過程まで確認しないと、不使用と言い切れない 原材料の一部に保存料を使いながら、最終製品に「保存料不使用」
類型10 過度に強調された表示 文字の大きさや色で強調すると、一括表示欄を見る妨げになる 保存料・着色料以外の添加物を使う食品に、大きく「無添加」、その横に小さく「保存料、着色料」

具体例で見る、紛らわしくなりやすい表示

保存料は使っていないが、日持ちを良くする成分は入っている

類型4の資料では、おにぎりの例が図で示されています。原材料にはグリシンが使われており、注記には日持ち向上効果が期待される添加物だと書かれています。ガイドライン本文の例は、日持ち向上の目的で保存料以外の添加物を使った食品に「保存料不使用」と書くケースです。保存料そのものは使っていないので嘘ではありませんが、添加物を避けたい人が期待した内容とは違ってきます。

調味料は使っていないが、うま味は別の原材料で補っている

類型5の資料には白だしの図があり、酵母エキスが使われています。注記では、酵母エキスはアミノ酸が主成分だと説明されています。ガイドライン本文の例は、アミノ酸を含む抽出物を原材料に使った食品に、添加物としての調味料を使っていない旨を書くケースです。乳化作用を持つ原材料を高度に加工して使いながら「乳化剤を使用していない」と書く例も挙げられています。表示だけでは、こうした置き換えは読み取れません。

不使用であることを健康や安全に結び付けている

類型6でガイドラインが挙げる例は、体に良いことの理由として無添加・不使用を書く表示と、安全であることの理由として書く表示です。資料の図には「調味料(アミノ酸等)は使用していないので、安全です。」という文言が出てきます。食品添加物は安全性について評価を受け、人の健康を損なうおそれのない場合に限って国が使用を認めている、というのが制度の前提です。そのため、使っていないことを事業者が独自に健康や安全と結び付けて説明するのは難しい、と整理されています。

製造工程をさかのぼって確認していない

類型9は、自社の工程では使っていなくても、仕入れた原材料の段階で使われた添加物を確認しないまま「不使用」と書く場合です。ここで出てくる加工助剤は、最終的に食品に残っていない食品添加物を指します。キャリーオーバーは、原材料に使われた添加物が残っていても、量が少ないために効果を発揮しないものです。一括表示欄に書く必要のない添加物であっても、不使用と表示するなら原材料の製造・加工の過程まで確認し、その結果に基づいて書く必要があるとされています。確認しきれない場合の例として、「自社の製造工程に限定する旨」を添えて不使用と書く表示も類型9に挙げられています。

ガイドラインは、不使用表示を一律に禁止したものではありません。食品表示基準第9条(表示禁止事項)に当たるかどうかを判断する目安で、第9条に新しい規定を設けるものでもないとされています。そのため本来は経過措置を必要としませんが、包装資材の切り替えに時間がかかることを考慮し、令和6年3月末までの2年程度が見直し期間とされました。2年を待たず、できるだけ早く見直すことが望ましいとも書かれています。

買う側は、どこを見れば確かめられるか

表示の考え方が整理されたとはいえ、店頭で一つひとつの根拠を確かめることはできません。現実的な手順は、表側のキャッチコピーより先に裏面の一括表示欄を見ることです。

1 原材料名は重量の多い順に並んでいる。前半にあるものがその食品の主役
2 スラッシュ(/)で区切った後ろ、または改行して分けて書かれている部分が食品添加物
3 表側の「無添加」と、裏面の添加物欄の中身が食い違っていないかを見比べる
4 見慣れない名前は、その場で覚えようとせず、気になったものだけ後で役割を調べる

この順番で見ると、「何が無添加なのか」が書かれていない表示は、それだけでは判断材料にならないことが分かります。逆に「保存料・着色料は使用していません」のように対象が明示されていれば、確認すべき範囲もはっきりします。

まぎらわしい関連用語との違い

用語 意味の範囲 公的な基準の有無
無添加 何を使っていないかは商品ごとに異なる 食品表示基準に特段の規定なし。表示の考え方についてガイドラインあり
保存料不使用 保存料に分類される添加物を使っていない 保存料は、物質名に用途名を併記する8用途の一つ
化学調味料不使用 一般に「調味料(アミノ酸等)」を指して使われる 「化学調味料」はかつてJAS規格で使われたが平成元年に削除され、食品表示基準では使われたことがない(類型2に該当しうる)
人工・合成 「人工甘味料」「合成着色料」などの言い方 食品表示基準の「人工」「合成」の用語は令和2年7月に削除。天然に類する表現も添加物の表示では認められていない
有機JAS 有機農産物・有機加工食品の生産方法の基準 日本農林規格。マークを貼れるのは登録認証機関の検査・認証を受けた事業者のみで、マークのない農産物・畜産物・加工食品に「有機」「オーガニック」と書くことは法律で禁止
添加物不使用 すべての添加物を使っていないという意味に読まれる キャリーオーバーや加工助剤まで確認が必要

補足すると、用途名の併記が必要なのは甘味料、着色料、保存料、増粘剤(安定剤・ゲル化剤・糊料)、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防かび剤(防ばい剤)の8つです。「調味料」はこれとは別の一括名で、香料、酸味料、乳化剤、膨張剤、水素イオン濃度調整剤なども一括名として表示が認められています。

有機JASのように公的な認証制度がある表示と、「無添加」のように規定のない表示では、確かめられる度合いが違います。認証マークがあるものは第三者の確認を経ていますが、無添加は事業者の説明を読む側が確かめる形になる、と考えておくと整理しやすくなります。

よくある質問

Q. ガイドラインができたので、「無添加」と書いてある商品は減ったのですか。

店頭の商品数の変化を示す公的な資料は、今回確認した範囲にはありません。ガイドライン上は、令和6年3月末までの2年程度で見直すことが求められ、見直し前の表示のまま流通する商品があるのはやむを得ないとされていました。不使用表示が一律に禁止されたわけではないので、根拠を確認したうえで対象を明示する表示は引き続き可能です。

Q. 「無添加」と書かれていれば、添加物は一切入っていないと考えてよいですか。

そうとは限りません。対象を明示していない表示は、何を添加していないのかが不明確だとして類型1に整理されています。実際に何が入っていないかは、裏面の一括表示欄で確かめるのが確実です。

Q. 「化学調味料不使用」は、法律で決まった言い方ですか。

いいえ。「化学調味料」はかつてJAS規格で使われた用語ですが、平成元年に削除されており、食品表示基準では使われたことがありません。うま味付けの添加物は、一括名の「調味料」を使って「調味料(アミノ酸等)」などと表示されます。基準に規定のない用語を使った表示は類型2として挙げられています。

Q. キャリーオーバーとは何ですか。

原材料に使われた添加物が加工食品に残っていても、量が少ないために効果を発揮しないものを指します。消費者庁の資料では、保存料を使った醤油でせんべいを味付けする例が挙がっています。効果を発揮しない量にとどまる場合は表示が不要ですが、「不使用」と書くのであれば、原材料の製造工程までさかのぼった確認が必要とされています。

Q. 添加物は避けたほうがよいのですか。

食品添加物は、安全性について評価を受け、人の健康を損なうおそれのない場合に限って国が使用を認めている、というのが制度の建て付けです。ガイドラインは、不使用表示によって不使用表示のない商品より優れていると読み取られるおそれがある点を問題にしています。何を選ぶかは味の好みや体質、食べ方の考え方によって変わります。

Q. 化粧品や洗剤の「無添加」にも、このガイドラインは使われますか。

使われません。ガイドラインの適用範囲は、一般用加工食品の容器包装における食品添加物の不使用表示です。化粧品や雑貨の無添加表示は別の根拠で整理されるため、下の関連記事で扱っています。

Q. 「人工」「合成」「天然」を使った不使用表示は問題になりますか。

食品表示基準の「人工」「合成」の用語は令和2年7月に削除され、天然に類する表現も食品添加物の表示では認められていません。ガイドラインは、こうした用語を無添加・不使用と一緒に使うと、実際より優良・有利と誤認させるおそれがあるとして類型2に整理しています。

Q. 表示に疑問があるときは、どこに聞けばよいですか。

何を使っていないのかの具体的な範囲は、その商品の製造者・販売者の問い合わせ窓口に聞くのが早い方法です(連絡先の記載場所は商品ごとに確認してください)。表示全般の考え方は、消費者庁の食品添加物表示に関するページで確認できます。

制度の全体像に続けて、食品・化粧品・雑貨ごとの根拠の違いは食品・化粧品・雑貨で異なる「無添加」表示の法的根拠で整理しています。

制度・基礎知識の記事
食品表示基準に無添加の特段の規定がないことと、消費者庁の10類型を押さえておくと、表示の読み方が同じ手順で決まります。

まとめ

「無添加」について食品表示基準に特段の規定はなく、指している範囲は商品によって違います。消費者庁が令和4年3月30日に公表したガイドラインは、単なる無添加表示や、同じ働きを持つ別の添加物・原材料を使いながらの不使用表示など、誤認を招きやすい10の類型を示しました。表示を禁じるものではなく、根拠を確認して具体的に書くことを求める内容です。買う側にできるのは、表側の言葉より先に裏面の一括表示欄を見て、何が使われていないのかを自分で確かめることです。

不使用表示が厳格化された別の事例として遺伝子組換え表示制度はどう変わったか 分別生産流通管理と「不使用」表示もあわせてどうぞ。食品以外の「無添加」表示の根拠はカテゴリ別の早見表で整理しています。令和7年(2025年)3月28日には、栄養強化の目的で使う添加物の表示免除に関する記述を食品表示基準から削除する改正がありました(経過措置は令和12年3月31日まで)。詳しくは保存料・着色料・化学調味料、それぞれ何のために使われているのかで扱っています。

出典(いずれも2026年10月4日確認)

  • 消費者庁「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」(令和4年3月30日) https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220330_25.pdf
  • 消費者庁食品表示企画課「表示を作成する際に注意すべき10類型」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/food_additive/assets/food_labeling_cms204_220701_03.pdf
  • 消費者庁「これまでの食品表示基準の改正概要について」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_250328_1011.pdf
  • 消費者庁「食品表示の内容を正しく理解するための食品添加物表示に関するマメ知識」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/food_additive/assets/food_labeling_cms204_210408_01.pdf
  • 農林水産省「有機食品の検査認証制度」 https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html

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