遺伝子組換え表示制度はどう変わったか 分別生産流通管理と「不使用」表示

無添加トリビア

遺伝子組換え表示制度はどう変わったか 分別生産流通管理と「不使用」表示

豆腐やコーンスナック菓子のパッケージで見かける「遺伝子組換えでない」という表示。実はこの表示のルールは2023年4月に大きく変わりました。「無添加」表示と同じように、不使用表示が厳格化された制度のひとつです。この記事では、消費者庁の資料をもとに、遺伝子組換え表示制度の仕組みと、2023年の改正で何が変わったのかを整理します。

義務表示と任意表示、2つの制度がある

遺伝子組換え表示制度には、食品表示基準で定められた「義務表示」と、事業者が自主的に行う「任意表示」の2つがあります。義務表示は今回の改正の対象ではなく、変更されたのは任意表示のほうです。消費者庁のパンフレットにも「義務表示制度は変更はありません」と明記されています。

パッケージで目にする言葉を、義務か任意かで分けると次のようになります。

区分 原材料の状態 表示例(消費者庁パンフレットより)
義務表示 遺伝子組換え農産物を分別生産流通管理して使っている 「大豆(遺伝子組換え)」
義務表示 遺伝子組換えのものと分けて管理していない 「大豆(遺伝子組換え不分別)」「大豆(遺伝子組換え大豆と分別管理していない)」
任意表示 分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている(大豆・とうもろこし) 「大豆(遺伝子組換えの混入を防ぐため分別)」「分別生産流通管理済」、または原材料名だけを書く
任意表示 分別生産流通管理をして、遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる 「大豆(遺伝子組換えでない)」「非遺伝子組換え」

3段目のケースは、分別生産流通管理済みであることを書かずに「大豆」とだけ表示してもかまいません。原材料名に何も添えられていない大豆やとうもろこしも、表示違反とは限らないということです。

義務表示の対象は9農産物・33加工食品群

義務表示の対象は、安全性審査を経て流通が認められた9つの農産物(大豆〈枝豆・大豆もやしを含む〉、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、からしな)と、これらを主な原材料とする33の加工食品群です。豆腐・油揚げ類、納豆、みそ、コーンスナック菓子、ポップコーンなどが該当します。加工食品群の一覧は食品表示基準の別表第17に載っています。

対象品目はこれまで少しずつ増えてきました。消費者庁のQ&Aによると、平成13年度にばれいしょ加工品、平成17年度にアルファルファ、平成18年度にてん菜、平成23年度にパパイヤ、令和3年度にからしなが追加されています(からしなを加えた食品表示基準の改正は2022年3月)。からしなは油糧用の品種で、食品としては植物油としての流通しか想定されていないため、別表第17にからしなの加工食品群は定められていません。

ここでいう「主な原材料」とは、原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位3位以内で、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が5%以上であるものを指します。この条件を満たさない場合は、遺伝子組換え農産物を使っていても表示義務の対象にならないことがあります。

しょうゆや植物油などは、最新の技術によっても組換えられた遺伝子やこれによって作られたたんぱく質が加工の過程で検出できないため、義務表示の対象にはなりません。ただし、任意で表示すること自体は可能で、その場合は義務表示の対象品目と同じ表示ルールに従う必要があります。

33食品群のうち大豆を原材料とするものだけでも、豆腐類・油揚げ類、凍豆腐、おから、ゆば、納豆、豆乳類、みそ、大豆煮豆、きな粉など多岐にわたります。とうもろこし由来ではコーンスナック菓子、ポップコーンのほか、コーンスターチや冷凍とうもろこし、とうもろこし缶詰・瓶詰なども対象です。「豆腐だけ気をつければよい」というものではなく、加工度の低い豆製品・とうもろこし加工品全般に及ぶ制度だと捉えると見落としが減ります。

組成が違う遺伝子組換え作物は、検出できなくても表示義務がある

義務表示の対象は「検出できるかどうか」だけで決まるわけではありません。消費者庁の資料によると、ステアリドン酸産生遺伝子組換え大豆、高リシン遺伝子組換えとうもろこし、EPA・DHA産生遺伝子組換えなたねの3品種は、通常の農産物と組成・栄養価が著しく異なる遺伝子組換え農産物として、組み換えられたDNAやたんぱく質が検出不可能であっても表示が義務付けられています。これらは成分を分析すれば品質上の違いを把握できるためです。

この扱いは油にも及びます。通常、大豆油やなたね油は加工の過程でDNA・たんぱく質が分解・除去されるため表示義務の対象外ですが、ステアリドン酸産生大豆やEPA・DHA産生なたねを原料とする油は、この例外にあたらず表示義務の対象になります。「油だから表示されない」という理解が、この3品種に限っては通用しないということです。

この3品種の顔ぶれも固定ではありません。高リシンとうもろこしは平成19年10月、ステアリドン酸産生大豆は平成26年12月、EPA・DHA産生なたねは令和5年3月に加わりました。反対に、以前は対象だった高オレイン酸遺伝子組換え大豆は、2022年3月にこの区分から外されています。

2023年4月に変わったのは「遺伝子組換えでない」の表示条件

遺伝子組換え表示の任意表示が2023年4月の改正でどう変わったかの図

今回の改正の核心は、任意表示のうち「遺伝子組換えでない」旨の表示条件です。改正を定めた内閣府令は2019年4月25日に公布され、4年近くの準備期間を置いて2023年4月1日に施行されました。影響を大きく受けたのは大豆ととうもろこしです。5%までの意図せざる混入を認める定めがあるのはこの2品目だけで、改正前はその「5%以下」の状態でも「遺伝子組換えでない」と表示できていたからです。

状態 改正前(〜2023年3月) 改正後(2023年4月〜)
分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている 「遺伝子組換えでないものを分別」「遺伝子組換えでない」と表示可能 「適切に分別生産流通管理された旨」の表示のみ可能(「分別生産流通管理済み」等)
分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの混入がないと認められる (区別されていなかった) 「遺伝子組換えでない」「非遺伝子組換え」と表示可能

つまり改正前は、意図せざる混入が5%以下(=完全にゼロではない)であっても「遺伝子組換えでない」と表示できていましたが、改正後は、混入がないと認められる場合に限ってこの表示が使えるようになりました。「分別生産流通管理をしている」ことと「混入がゼロと認められる」ことを、表示のうえで明確に区別するようにした改正です。

あわせて、言い回しにも線が引かれています。消費者庁のQ&Aは、混入がある大豆・とうもろこしに「遺伝子組換えでないものを分別」と書くことを不適切な表示とし、「ほぼ含まれていません」「できる限り抑えています」のように読み手の受け取り方で意味が変わる表現も避けるべきだとしています。一方、「遺伝子組換え大豆の混入を5%以下になるよう管理しています」のように具体的な数字を添えることは認められています。

「遺伝子組換えでない」と表示するための条件として、消費者庁は、生産地で遺伝子組換えの混入がないことを確認した農産物を専用コンテナ等で輸送し製造者の下で初めて開封していること、国産または遺伝子組換え農産物の非商業栽培国で栽培され生産・流通過程で混ざらないことを確認していること、各事業者が遺伝子組換え農産物が含まれていないことを確認し分別生産流通管理証明書を用いて取引していることなどを例として挙げています。

「混入がない」ことの確認方法として第三者分析機関による分析が挙げられていますが、消費者庁は分析を任意表示の必須条件にはしていません。その代わり、事業者が分析で問題なしとしていても、行政の検査や書類の確認で遺伝子組換え農産物が含まれていると分かれば「遺伝子組換えでない」は不適正な表示になり、食品表示法に基づく指示・命令・罰則などの対象になります。

行政はどうやってチェックしているか

表示の監視は、分別生産流通管理の証明書や伝票といった書類の確認(社会的検証)を基本に、DNA分析などの科学的検証を組み合わせて行われています。ただ、PCR法などで遺伝子組換え作物の含有率を推定できるのは、現時点では大豆やとうもろこしの穀粒と、ごく一部の加工度の低い加工食品に限られると消費者庁は説明しています。多くの加工食品では含有量を直接測る方法が確立していないため、書類による管理の積み重ねが表示の信頼性を支える仕組みになっています。

輸入原料でもルールは同じ

パンフレットの表示例が「大豆(アメリカ産)(遺伝子組換え不分別)」となっているように、原材料が輸入品でも同じ表示ルールが適用されます。消費者庁のパンフレットによれば、現在日本では食用を目的とした遺伝子組換え作物の商業栽培は行われていません。それでも国産なら何もしなくてよいわけではなく、国産品や非商業栽培国の産品で「遺伝子組換えでない」と表示するには、栽培国からの輸入品と混ざらないことの確認が求められます。非商業栽培国から輸入する場合も、日本の港に入った段階から先は流通マニュアルに沿った管理が必要とされています。

また、米や小麦のように遺伝子組換えのものが流通していない農産物について、「遺伝子組換え〇〇を使用していません」と商品に書くことは表示禁止事項にあたり認められていません。その商品だけが特別であるかのような誤解を招くためです。「現在のところ、小麦や米については遺伝子組換えのものは流通していません」と一般的な事実として説明する書き方は可能とされています。

「無添加」表示ガイドラインとの共通点

この改正は、消費者庁の「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」(「無添加」の表示には決まりがある、という話で扱った制度)と、狙いの方向性が似ています。どちらも、「何かが入っていない・使われていない」という表示について、実態と表示の間にずれがあると消費者の誤認につながるとして、表示できる条件を明確にする方向で見直されました。「無添加」も「遺伝子組換えでない」も、言葉自体は分かりやすい反面、どこまでを保証しているのかが曖昧になりやすい表示だという共通点があります。

もうひとつ共通するのは、どちらの表示も安全性の優劣を示すものではないという点です。国内で流通している遺伝子組換え作物は食品衛生法に基づく安全性審査を経ており、表示制度はそれとは別に、原材料の管理状態を伝えるための仕組みです。

「遺伝子組換え」と混同されやすい「ゲノム編集食品」は表示義務がない

近年、スーパーやふるさと納税の返礼品でGABA(ギャバ)を多く含むトマトや、可食部を増やした鯛・トラフグなどを見かけるようになりました。これらは遺伝子組換え食品ではなく「ゲノム編集技術応用食品」に分類され、表示義務がありません。遺伝子組換えとの違いは、他の生物のDNAを組み込むかどうかです。遺伝子組換えは外来の遺伝子を導入するのに対し、ゲノム編集は生物がもともと持つ遺伝子そのものを編集する技術で、外来遺伝子が最終的に残らない場合、自然界の突然変異や従来の育種技術による変化と区別が難しいという考え方から、表示義務の対象になっていません(外来遺伝子が残る場合は遺伝子組換え食品として扱われ、安全性審査の対象になります)。

表示義務がない代わりに、任意の届出制度が設けられています。開発事業者は届出の前に事前相談を行い、組換えDNA技術応用食品に該当しないと確認されたものについて、外来遺伝子がないことやアレルギーを引き起こさないことなどの情報を届け出て、その内容が公表される仕組みです。制度が始まった2019年10月当時は厚生労働省の所管でしたが、2024年4月1日に食品衛生基準の行政が厚生労働省から消費者庁へ移管されたため、現在は事前相談・届出・公表とも消費者庁(食品衛生基準審査課)が窓口です。届出は任意で、違反しても罰則はありません。

消費者庁の届出一覧(2026年8月12日更新版、2026年10月1日確認)には、食品として13件が掲載されています。内訳は、GABA含有量を高めたトマトなどのトマト類5件(サナテックライフサイエンス)、可食部増量マダイ・高成長トラフグ・高成長ヒラメ・可食部増量ティラピア(いずれもリージョナルフィッシュ)、ワキシートウモロコシ(コルテバ・アグリサイエンス日本)、高小型塊茎数ジャガイモ(J.R. Simplot)、高糖度トマト(グランドグリーン)、褐変低減バナナ(Tropic Biosciences)です。このうちGABAトマトの最初の品種、マダイ、トラフグ、ヒラメ、高糖度トマトは上市済みと記載されており、残りは「上市未定」です。

「遺伝子組換えでない」という表示は、あくまで遺伝子組換え食品の任意表示制度の話であり、ゲノム編集食品を除外する表示ではありません。ゲノム編集食品かどうかは、パッケージの原材料表示だけでは判別できず、商品名や公式サイトでの言及、消費者庁の届出一覧で確認するのが確実です。

選ぶときに確認したいポイント

「遺伝子組換えでない」と「分別生産流通管理済み」を混同しない 前者は混入がないと認められる場合の表示、後者は意図せざる混入を5%以下に抑える管理をしているという表示です。2023年4月以降はこの2つが明確に区別されています。

「不分別」の表示も確認する 分別生産流通管理をしていない場合は「遺伝子組換え不分別」と表示されます。これは遺伝子組換え農産物を含むことを断定するものではなく、区別して管理していないという意味です。「不分別」という言葉は分かりにくいという指摘もあり、消費者庁はパッケージに余白があれば意味の説明を付記するよう事業者に呼びかけています。

しょうゆ・油に表示がなくても不使用とは限らない 検出できないため表示義務がないだけで、原料が遺伝子組換え農産物かどうかは表示だけでは分かりません。気になる場合は、任意で「遺伝子組換えでない」と明記している商品を選ぶという方法があります。

よくある質問

「遺伝子組換えでない」の表示は今も見かけますが、古い表示のままではないですか

施行時の経過措置として、2023年4月1日より前に改正前の基準で表示した商品(倉庫にある在庫など)は、それ以降も販売できるとされていました。ただ施行から3年以上がたち、消費者庁のQ&Aの2026年4月版にはこの経過措置の問答はもう載っていません。いま店頭で見る「遺伝子組換えでない」は、基本的に新しい基準(混入がないと認められる場合)に沿った表示と考えてよいでしょう。

「分別生産流通管理済み」と書かれた商品は遺伝子組換えが含まれているということですか

そうとは限りません。この表示は、意図せざる混入を5%以下に抑える管理を行っているという意味で、実際にどの程度含まれているかは商品によって異なります。混入がないと認められる場合は、より厳格な「遺伝子組換えでない」という表示が使われます。

義務表示の対象になる農産物は今後増えますか

対象品目は食品表示基準で定められており、安全性審査を経て新たに流通が認められた農産物が追加される可能性があります。実際に2022年3月の改正でからしなが加わり、8農産物から9農産物になりました。消費者庁は、いまは対象外の品目でも再現性のある検査法が確立されれば追加が適当という検討会報告書の方向性を示しています。2026年4月版のQ&Aでも対象は9農産物です。最新の対象品目は消費者庁の食品表示基準を確認してください。

遺伝子組換え食品は安全性審査を受けていますか

国内で流通している遺伝子組換え作物は、食品衛生法に基づく安全性審査を経たものに限られます。安全性審査自体は今回の表示制度改正の対象ではなく、従来どおり行われています。

大豆・とうもろこし以外の農産物にも「遺伝子組換えでない」と表示できますか

大豆・とうもろこし以外の対象農産物には、意図せざる混入率についての定めがありません。これらを原材料とする加工食品に「遺伝子組換えでない」と表示する場合は、遺伝子組換え農産物の混入が認められないことが条件になります。

ゲノム編集食品と遺伝子組換え食品はどう違いますか

遺伝子組換えは他の生物の遺伝子を組み込む技術で、外来遺伝子が残ります。ゲノム編集は生物自身の遺伝子を直接編集する技術で、外来遺伝子が最終的に残らない場合は自然の変化と区別が難しいという考え方から表示義務の対象になっていません。外来遺伝子が残る場合は遺伝子組換え食品として扱われます。

大豆油やコーン油にも遺伝子組換え表示は必要ですか

通常の大豆油は、加工の過程でDNAやたんぱく質が分解・除去されるため表示義務の対象外です。ただし、ステアリドン酸産生大豆やEPA・DHA産生なたねのように組成が通常と著しく異なる品種を原料とする油は、この例外にあたらず表示義務の対象になります。

まとめ

遺伝子組換え表示制度には義務表示と任意表示があり、2023年4月に変わったのは任意表示のうち「遺伝子組換えでない」の表示条件です。意図せざる混入を5%以下に抑えている状態と、混入がないと認められる状態が明確に区別されるようになり、前者は「分別生産流通管理済み」、後者に限って「遺伝子組換えでない」と表示できます。組成が通常と著しく異なる一部の品種(ステアリドン酸産生大豆等)は検出できなくても表示義務がある一方、ゲノム編集食品は遺伝子組換えとは別制度で表示義務がありません。「無添加」表示と同じく、不使用表示は言葉の分かりやすさの裏に条件があるため、パッケージの表示を見るときはその言葉が何を保証しているのかを意識すると読み方が変わります。

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出典(2026年10月1日確認)

-無添加トリビア